無用なトラブルを防ぎ、誰もがストレスなく移動できる環境を維持するために、各主体がとるべき判断基準は明確です。
マークを掲示する側の判断基準
- 肢体不自由の運転免許条件がある方:クローバーマークを車両の前面・後面の適正位置(ボディまたはリヤガラス)に正しく掲示する。フロントガラスへの貼付は避ける。
- 歩行困難な同乗者を送迎する家族:単に車椅子マークを貼るだけでなく、お住まいの自治体で「パーキングパーミット利用証」を申請・取得し、駐車時に外から見える位置に提示する。
- 健常者のみで運転する場合:身障者マーク付きの車を健常者が運転すること自体は違法ではありませんが、専用駐車スペースへの駐車は絶対に行わない。
周囲の一般ドライバーが取るべき対応
- 走行時:クローバーマークや聴覚障害者マークを付けた車両を見かけた際は、危険防止のためやむを得ない場合を除き、側方間隔を十分に保ち、幅寄せや無理な割り込みを行わない(道路交通法上の明確な保護義務)。
- 駐車時:車椅子マークの区画は「ドア全開での乗降が必要な人のための設備」であることを認識し、空いていても安易に駐車しない。また、外見だけで利用者を判断して過度な攻撃を加えない。