インターネットの掲示板やSNSでは、警察署の手続きに関して不正確な情報や古い慣行が散見されます。無用な混乱を防ぐため、代表的な誤解と事実関係を整理しました。
誤解1:「埼玉県収入証紙を購入して持参すれば手続きできる?」
【真実】埼玉県収入証紙はすでに廃止されており、現在は使用できません。
かつては警察署内外の売店等で証紙を購入して申請書に貼付していましたが、キャッシュレス決済システムの全面導入に伴い証紙制度は終了しました。手元に残っている古い証紙を窓口に持参しても手数料としては充当できません。
誤解2:「羽生警察署なら日曜日でも当直窓口で免許更新ができる?」
【真実】当直窓口は緊急通報・事件事故専用であり、日曜日の免許更新は一切できません。
警察署自体は24時間体制で警察官が常駐していますが、これは事件事故や緊急事案に対応する「当直体制」です。免許更新や車庫証明などの行政窓口は完全に閉鎖されているため、休日の申請は不可能です。
誤解3:「代理人であれば誰でも車庫証明の受領ができる?」
【真実】申請時に発行された「納入通知書兼領収証書(受付票)」がないと受領できません。
車庫証明の受取時は、申請時に窓口から手渡された受付控え(引換票)の持参が原則となります。これを紛失した場合、申請者本人の本人確認手続きや照合作業が別途必要になり、即座に書類を受け取れない場合があります。