Q1:職員の承諾なく録音・録画をしただけで即座に犯罪になりますか?
A1:撮影・録音する行為自体が直ちに刑法上の犯罪となるわけではありません。ただし、庁舎管理権に基づく撮影禁止命令に違反して退去を拒否した場合は「不退去罪」、大声を出して業務を滞らせた場合は「公務執行妨害罪」が成立します。また、民事上は肖像権侵害やプライバシー侵害による損害賠償責任が発生します。
Q2:公務員の不正や不当な対応を告発するための撮影なら違法になりませんか?
A2:自己防衛や証拠保全のための限定的な記録であれば違法性が否定される余地もありますが、職員の顔や他の来庁者が映り込んだ動画をネット上に無断公開した時点で、プライバシー侵害や名誉毀損として違法と判断される可能性が極めて高くなります。告発の意図があっても、自治体の監査部門や弁護士などの正規窓口に提出すべきであり、SNS晒しは正当化されません。
Q3:職員の顔にモザイクをかければ、窓口の動画をYouTubeに投稿しても問題ないですか?
A3:モザイク処理によって個人が特定できない状態であれば肖像権侵害は回避できる可能性がありますが、音声や会話内容から職員が特定できる場合や、庁舎内の機密情報・他の来庁者のプライバシーが漏洩している場合は依然として不法行為が成立します。庁舎管理権に違反して得られた映像である以上、プラットフォーム側の利用規約違反による削除対象にもなり得ます。