大島てるに掲載されている情報の信憑性は、事案の重大さや情報源によって大きく二極化しています。新聞やテレビの報道、警察の公式発表に基づく殺人事件や火災事故などは極めて正確にプロットされる傾向にあります。一方で、近隣住民の噂話や個人的な恨みによる嫌がらせ、競合他社を陥れるための虚偽投稿といった「悪質なデマ」が混入する事例も少なくありません。
過去には、掲載された物件のオーナーや管理会社が「事実無根の事故情報によって賃貸経営に深刻な損害が出た」として、大島てる側を相手取り名誉毀損や営業妨害に基づく損害賠償請求および投稿削除を求めた裁判(訴訟)が複数起こされています。
裁判所の判例における争点は主に2点です。1つは「記載された事実が真実であるか(真実性の証明)」、もう1つは「公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図る目的があるか(公共性・公益性)」です。大島てる側が客観的な証拠(登記簿、報道資料、警察発表等)を提示できず、明らかな誤情報と認定されたケースでは、裁判所から削除命令や慰謝料の支払いを命じる判決が下された実例も存在します。運営側も悪質な投稿に対しては巡回や通報による精査を行っていますが、すべての投稿を事前に完全ファクトチェックすることは事実上不可能です。