「自分は普通免許を取ったはず」と思い込んでいても、免許証を確認すると表記が異なっているケースが多発しています。道路交通法は過去に大きな改正が行われており、取得日によって保有資格の正式名称が自動的に移行しているためです。
具体的には、2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合は「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」、2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した場合は「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」が正確な記載となります。2017年3月12日以降に新規取得した人のみが、現行基準の「普通自動車第一種運転免許」となります。
物流業界や営業職の採用現場では、2tトラックやライトバンの運転可否が実務に直結します。法改正前の免許を所持している応募者が正しく「準中型」や「中型(8t限定)」と記載していれば、運転できる積載量が多いと判断され、実務上の大きなアピール材料になります。