米印は単なる体裁の問題にとどまらず、近年では法的責任やコンプライアンスの観点からも極めて厳しい視線が注がれています。その代表格が、消費者庁が監視を強める「打ち消し表示(ステルス注釈)」問題です。
広告やサービス案内において、強調表示(例:「月額利用料0円!」)を大々的に掲げながら、その重大な制約条件(例:「※半年以内の解約時は解約手数料3万円が発生します」)をページ最下部に極小の文字サイズで米印注釈として隠蔽する手法が、景品表示法違反(有利誤認・優良誤認)として摘発される事例が相次いでいます。
消費者庁が公表している打消し表示に関する実態調査報告書でも明示されている通り、「米印を付けて注釈を書いたからといって、免責が法的に成立するわけではない」という点は、すべての文書作成者が肝に銘じるべき事実です。
消費者が容易に認識できないほど小さなフォントサイズで配置された米印注釈や、強調表示と物理的に大きく離れた位置にある注釈は、法律上「表示が存在しなかった」とみなされる判断基準が定着しています。注釈は免責の隠れ蓑ではなく、顧客の判断を助ける「誠実な補足」として設計されなければなりません。