【2026年最新】保険料控除申告書の書き方!記入例と損防ぐ計算術

【2026年最新】保険料控除申告書の書き方!記入例と損防ぐ計算術

【2026年最新】保険料控除申告書の書き方!記入例と損防ぐ計算術の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。

生命保険料控除の記入で最も多くの人がつまずくのが、新生命保険料と旧生命保険料の違いです。税制改正によって2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約は「新契約」、2011年(平成23年)12月31日以前の契約は「旧契約」として明確に区分されています。新契約は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3枠に細分化され、それぞれ所得税の控除限度額が4万円(合計最大12万円)に設定されています。一方、旧契約は「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2枠のみで、各上限額は5万円(合計最大10万円)です。

介護医療保険料控除の計算方法や新制度の各枠は、年間支払保険料の総額に応じて段階的に控除額を算出する計算式が決められています。申告書の裏面または表面下部に印刷されている速算表を活用して数値を導き出します。

制度区分年間の支払保険料等所得税の控除額計算式枠ごとの最高控除額新制度(2012年以降)
一般・介護医療・年金20,000円以下
20,001円〜40,000円
40,001円〜80,000円
80,001円以上支払保険料の全額
支払額 × 1/2 + 10,000円
支払額 × 1/4 + 20,000円
一律 40,000円各枠 40,000円
(3枠合算で最大120,000円)旧制度(2011年以前)
一般・年金のみ25,000円以下
25,001円〜50,000円
50,001円〜100,000円
100,001円以上支払保険料の全額
支払額 × 1/2 + 12,500円
支払額 × 1/4 + 25,000円
一律 50,000円各枠 50,000円
(2枠合算で最大100,000円)

新旧両方の契約がある場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の上限額の算出では「新旧合算」または「旧制度のみ」のどちらか有利な方を選択できます。旧契約だけで支払額が10万円を超えている場合は、旧制度のみを適用して5万円の控除を受ける方が、新制度の枠と中途半端に合算するより手取りが増えるケースもあります。個人年金保険料控除の上限額を適用するには、保険契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付帯されていることが必須条件です。

保険料控除額計算シミュレーションを行ってみると、年収500万円(所得税率10%、住民税率10%)の会社員が新生命保険料に年間8万円、介護医療保険料に年間8万円を支払った場合、所得税控除が計8万円、住民税控除が計5.6万円発生します。結果として年間で約1万3,600円の税金が手元に戻る計算になります。夫婦共働き世帯であれば、夫婦それぞれが契約を分散して上限枠を使い切ることで、世帯全体の還付額を2倍に引き上げることも可能です。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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