本家と分家の関係性を正しく読み解くには、まずその起源を知る必要があります。歴史的に「本家」とは一族の血統や祭祀(先祖の供養)を受け継ぐ直系の家を指し、「分家」とは本家から独立して新たに立ち上げられた傍系の家を意味します。
かつての武家社会、そして明治31年(1898年)に制定された明治民法下の「家制度」において、この区別は絶対的な統制力を持っていました。当時の制度の根幹にあったのが「家督相続(かとくそうぞく)」です。原則として長男(嫡出の長男)が単独で家の全財産と戸主の地位を相続し、先祖代々の土地、祭具、家名を一手に引き受けました。
一方、次男や三男は家に残ることを許されず、田畑をわずかに分け与えられるか、徒手空拳で独立して新たな戸籍を創設するしかありませんでした。これが「分家」の始まりです。生活基盤の大部分を本家に握られていたため、経済的にも社会的にも分家が本家に頭が上がらない構造が制度的に固定化されていたのです。
しかし、第二次世界大戦後の昭和22年(1947年)の民法改正により、家制度および家督相続は完全に廃止されました。現行民法では個人の尊厳と両性の本質的平等が定められ、長男も次男も、長女も次女も、すべて均等に遺産を相続する権利(均等相続)を持っています。制度上の「本家」「分家」という身分区分は、80年近く前に日本の法体系から完全に姿を消しています。