Q1:都営住宅の畳をフローリングに変えるリフォーム工事を業者に頼んでもいいですか?
A1:躯体に釘や接着剤を打ち込むような恒久的なリフォーム工事は原則として認められていません。退去時に元の畳へ戻す必要があるため、工事ではなく「置くだけのウッドカーペット」や「防湿シート+クッションフロア」をセルフ設置するのが一般的です。無断で大規模な改修を行うと退去時に多額の原状回復費用を請求される原因になります。
Q2:退去時の原状回復費用はどのくらいかかりますか?敷金は返ってきますか?
A2:経年劣化や通常損耗による畳の自然な日焼け、壁紙の自然な変色などは東京都側の負担となります。しかし、故意・過失による壁の穴、タバコのヤニ汚れ、ペット飼育(原則禁止)による傷、自己設置した設備(エアコン、網戸、照明など)の撤去残しがある場合は入居者の実費負担となります。ルールを守ってきれいに使っていれば、納めた敷金の大半が還付されるケースが一般的です。
Q3:エアコンの専用コンセントや配管穴がない部屋はどうすればいいですか?
A3:築古の団地では、エアコン用コンセント(100V 20A専用回路)やスリーブ穴(配管を通す壁穴)が用意されていない部屋があります。この場合、東京都住宅供給公社(窓口センター)へ事前の模様替(設置)申請を行い、承認を得た上で配管用窓パネルを使ったり、分電盤からの専用回路増設工事(費用は自己負担)を行ってエアコンを取り付ける形になります。