消費者がこの危険性を見落としやすい背景には、商品ごとの「法的な区分」のわかりにくさがある。ドラッグストアや薬局で購入できる市販の総合風邪薬の多くは、薬剤師や登録販売者による情報提供が推奨される「第2類医薬品」に分類される。これらは厳格なリスク管理と用法・用量の遵守が求められる医薬品だ。
一方で、コンビニエンスストアなどでも手軽に買える栄養ドリンクの多くは「指定医薬部外品」や「清涼飲料水」に分類されている。パッケージに「有効成分配合」と書かれていても、医薬品ではないという安心感から成分表示をしっかり確認せずに飲んでしまう人が多い。しかし指定医薬部外品であっても、薬理作用をもつ成分が含まれている点に変わりはない。区分が異なるから大丈夫という思い込みこそが、重複摂取の盲点となっている。