全国各地の自治体で自転車保険の加入義務化が進む中、「入らなくてもバレないのではないか」と考える方も少なくありません。自転車保険の義務化と罰則を巡る法的な位置づけを正確に知っておく必要があります。
現在の各自治体条例においては、自転車保険の未加入者に対して直接的な刑事罰や過料といった罰則を設けていない自治体が大半です。しかし、罰則がないからといって放置するのは極めて危険です。高校や大学での自転車通学許可証の発行、企業の通勤手当支給要件として「保険加入証明書の提示」を必須とする組織が一般的になっており、未加入のままでは社会的な不利益を被ります。
重大な人身事故を起こしてしまった場合、数千万円から1億円近い損害賠償を命じられるリスクは常に隣り合わせです。保険未加入の状態で高額賠償が発生すれば、個人の生活は一瞬で破綻に追い込まれます。コンビニで年間数千円を支払うだけでこの破滅的リスクをゼロにできることを考えれば、加入しない選択肢はありません。
新たに加入する前に、自宅の火災保険や自動車保険、共済、クレジットカードの付帯特約を一度点検してください。「個人賠償責任特約」がすでに付いている場合、コンビニで新しく入ると補償が二重になり、保険料を余分に支払うことになります。特約の有無を確認した上で、不足している場合にコンビニを活用するのが最もスマートです。