「いいね」で摘発も?知らずに犯す選挙違反の罠と厳罰の実態

「いいね」で摘発も?知らずに犯す選挙違反の罠と厳罰の実態

「いいね」で摘発も?知らずに犯す選挙違反の罠と厳罰の実態について徹底解説いたします。詳細な分析をお届けします。

法に触れる行為は、決して裏社会の工作員や強欲な政治家だけの話ではない。一般市民が最も陥りやすいのが「選挙運動期間外の投票呼びかけ」と「投票日当日のネット運動」である。

公職選挙法において、選挙運動ができる期間は公示日(告示日)の立候補届け出後から投票日前日の午後11時59分までに厳格に制限されている。この枠組みを一歩でも外れれば「事前運動」あるいは「投票日当日の選挙運動」として処罰の対象となる。たとえば、告示前に「今度の選挙では〇〇さんに一票を!」と近隣にビラを配ったり、投票日当日に「〇〇候補に投票してきました、皆さんもぜひ投票を!」と投稿したりする行為は明白な違法行為だ。

未成年者による選挙運動の禁止も厳格に適用される。18歳未満の者が特定の候補者への投票を促すメッセージを発信したり、友人にビラを配ったりすることは禁じられており、保護者や周囲の大人がそれを指示・教唆した場合には、大人が重い罪に問われる。法定刑は1年以下の禁錮または30万円以下の罰金だが、何より恐ろしいのは前科がつき、公民権が原則5年間停止される点にある。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。