面積の単位を巡っては、日常生活や契約現場で思わぬ誤解やトラブルが発生することがあります。現場で特に注意すべき2つの盲点を解説します。
1. 「1畳」の広さは全国一律ではない
不動産広告では公正競争規約により「1畳(帖)= 1.62㎡以上」と規定されていますが、実際の住宅建築に使われる畳の寸法には地域ごとの歴史的規格差が存在します。
- 京間(本間・関西など):約1.82㎡(6尺3寸×3尺1寸5分)
- 中京間(名古屋など):約1.65㎡(6尺×3尺)
- 江戸間(関東など):約1.54㎡(5尺8寸×2尺9寸)
- 団地間(集合住宅):約1.44㎡
同じ「6畳間」であっても、関西の京間(約10.9㎡)と都市部の団地間(約8.6㎡)では、実に約2.3㎡(約1.4畳分)もの面積差が生じます。図面の「〇畳」表記だけを信じず、必ず平米数(㎡)を確認することが重要です。
2. マンションの「壁芯面積」と「内法面積」の乖離
分譲マンションのパンフレットに記載されている専有面積は、壁の中心線で囲まれた「壁芯(へきしん)面積」です。しかし、登記簿謄本に記載される面積は、壁の内側だけを測った「内法(うちのり)面積」になります。これにより、登記簿上の面積はパンフレットより約5〜8%ほど狭くなります。住宅ローン減税などの適用基準(内法面積50㎡以上など)を判定する際は、この差異が命取りになるため注意を要します。