月々の給料から引かれた所得税は、正しい申請を行えば還付金として全額戻ってきます。払いすぎた税金を取り戻すルートは主に「年末調整」と「確定申告」の2通りです。
1箇所のみでバイトを続けており、12月時点でも在籍している場合は、勤務先で行われる「年末調整」で精算されます。秋頃に配られる扶養控除等申告書などを職場へ提出しておけば、12月または翌年1月の給与明細上で「年末調整還付額」として過払い分が上乗せされて振り込まれます。
一方、以下に当てはまる場合は勤務先での年末調整だけでは完結しないため、自ら税務署へ向かうかスマホを使って確定申告を行う必要があります。
- 年の途中でバイトを辞めて、年末時点でどこにも在籍していない
- 2箇所以上のバイトを掛け持ちしており、乙欄で税金が引かれている
- 会社側が年末調整を行ってくれない単発・短期バイト
確定申告を行う際は、すべてのバイト先から交付される源泉徴収票を手元に揃えます。源泉徴収票は通常、12月の給与明細と同時期、または退職後1ヶ月以内に郵送やWEB給与システム経由で交付されます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードとスマートフォンを使って自宅からでも10分程度で簡単に還付申告(所得税を取り戻す申告)を完了できます。