Q1:親が軽度知的障害や境界知能かもしれない場合、まずどこに相談すべきですか?
A1:親の年齢が65歳以上の場合は、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」が最優先の窓口です。65歳未満の場合は、市役所や区役所の「障害福祉課」または「基幹相談支援センター」へ相談してください。相談時には「障害があるかどうか」ではなく、「支払いができない」「ゴミが捨てられない」といった具体的な生活トラブルの記録(未払いの請求書や部屋の写真)を持参すると、迅速な介入につながります。
Q2:親に知能検査を受けさせようとすると激怒します。無理にでも連れて行くべきですか?
A2:無理に受診させる必要はありません。本人が自覚していない状態で精神科や知能検査を強要すると、親子関係が完全に破綻し、支援そのものを拒絶するようになります。確定診断を受けることよりも、地域包括支援センターや福祉サービスを導入して「生活を回す仕組み」を整えることが現実的な優先事項です。受診が必要な場合は、健康診断の延長や物忘れの検査という名目で第三者(医師や保健師)から促してもらう形を取るのが定石です。
Q3:毒親の言動だと思って絶縁を考えていましたが、障害だった場合見捨てることになりますか?
A3:親に知的制約があったとしても、子どもが自己を犠牲にして扶養する法的な義務はありません。民法上の扶養義務は「自らの生活を成り立たせた上で、余力があれば支援する」という範囲(生活扶助義務)にとどまり、子ども自身の人生を破壊してまで介護や借金の肩代わりをする義務は存在しません。直接の関わりを断ち、支援を社会保障制度(行政、社協、成年後見人)へ完全にバトンタッチすることは「見捨て」ではなく、双方が共倒れを防ぐための正当な福祉的自立です。