「位置がズレているだけなら見逃されるだろう」「シールを貼るのが面倒だからグローブボックスに入れておこう」と考えるのは非常に危険です。道路運送車両法第66条により、自動車は車検証を備え付け、かつ検査標章を表示しなければ運行してはならないと定められています。
シールを貼らずに公道を走行した場合、道路運送車両法第109条に基づき「50万円以下の罰金」が科される対象となります。交通違反の反則金(青キップ)ではなく、刑事罰としての「罰金刑(赤キップ相当)」に該当するため、前科が付く重大な違反です。
さらに、シールを貼らずに走行している車両は警察官から無車検運行を疑われやすく、検問や街頭検査で高確率で停止を求められます。万が一車検が切れていた場合は、違反点数6点(一発免停)に加え、自賠責保険切れも重なれば極めて重い刑事罰が科されます。