建物を建築する際、敷地は原則として「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接していなければならない」と定められています。これが建築基準法第43条に規定される接道義務です。この基準を満たす道路の一つが、建築基準法第42条1項2号に掲げられた道路です。
条文上、第42条1項2号は「都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等に基づく許認可を受けて築造された道路」と定義されています。実務において圧倒的多数を占めるのは、都市計画法第29条の開発許可を受けて築造された道路、いわゆる「開発道路」です。
一定規模以上の宅地開発(三大都市圏の市街化区域では原則500平方メートル以上、地方都市では1,000平方メートル以上など)を行う事業者は、消防活動や救急搬送、居住者の円滑な交通を支えるため、開発区域内に基準に合致した道路を新設しなければなりません。事業者が行政の指導基準に従って幅員4メートル〜6メートル以上の舗装道路や雨水排水設備、側溝を整備し、自治体の検査に合格することで、この「42条1項2号道路」としての法的な効力が生じます。
土地区画整理事業で新設された街路も広義の2号道路に含まれるケースがありますが、一般的な住宅購入で目にするのはミニ分譲地や大規模ニュータウン内の新設道路です。この道路に2メートル以上接していれば、建築確認申請を提出する際の法的な接道要件はクリアできます。一見すると安心安全に見える開発道路ですが、問題の本質は「道路のスペック」ではなく、完成後の「所有権と管理責任の所在」に隠されています。