過熱する報道の裏側で、多くの人々が疑問に抱くのは「制度として皇室における離婚は可能なのか」という点だ。結論から言えば、皇室構成員の立場によって法的な取り扱いは明確に分かれている。皇族女子が一般男性と結婚した後に離婚する場合、すでに皇籍を離脱して民法の適用を受けているため、一般的な協議離婚や裁判離婚が可能となる。歴史的にも、皇籍離脱後の女性が離婚に至った実例は存在する。
一方で、皇族男子(親王や王)の場合、状況は大きく異なる。現行の皇室典範において、皇族男子の離婚に関する明確な直接規定は存在しない。大日本帝国憲法下の旧皇室典範では皇族の離婚が一切認められていなかった経緯があり、現行法においても皇位継承権を持つ皇族男子の離婚は事実上想定されていないに等しい。宮内庁関係者の間でも、この法制度の解釈については極めて慎重な扱いがなされてきた。2026年現在の議論においても、法的枠組みの硬直性と現代的価値観の乖離が密かに指摘されている。