Q1:退職願と退職届は、どちらを先に提出するのが正しいですか?
A1:円満な退職を目指す場合は、まず「退職願」を提出して会社と退職日や引き継ぎの調整を行い、双方が合意した後に会社の規定に沿って「退職届」を提出するのが正規の手順です。ただし、事前に口頭で合意が取れている場合は、最初から退職届の提出を求められる企業もあります。
Q2:パソコンで作成して印刷した退職届や、ダウンロードした無料テンプレートは有効ですか?
A2:法律上、PCで作成・印刷された退職願や退職届でも法的な有効性に差はありません。IT企業や外資系企業を中心にWeb申請やPC作成を推奨する会社も増えています。ただし、伝統的な企業では「手書き・縦書き」を好む風潮が残っているため、就業規則や社内ルールを確認して選択するのが確実です。
Q3:退職届を提出した後、残っている有給休暇をすべて消化することはできますか?
A3:労働基準法第39条に基づき、有給休暇の取得は労働者の権利であるため、退職日までの期間に有給休暇をまとめて消化することは法的に完全に認められています。会社側には「時季変更権」がありますが、退職日を超えて休暇日を変更することはできないため、退職日前の有給申請を会社が拒否することは違法となります。
Q4:パートやアルバイト、契約社員でも退職届の提出は必須ですか?
A4:法律上は口頭による退職の申し入れでも成立しますが、多くの会社では労務管理上の記録を残すためにパートやアルバイトに対しても書面の提出を規定しています。無期雇用のパートであれば2週間前告知で退職可能ですが、半年や1年などの有期契約を結んでいる契約社員・パートの場合は、契約期間満了時の退職が原則となります(1年を超える契約またはやむを得ない事情がある場合を除く)。