禁錮刑とは?懲役との違いや刑務所生活の実態・拘禁刑への変化を解説

禁錮刑とは?懲役との違いや刑務所生活の実態・拘禁刑への変化を解説

禁錮刑とは?懲役との違いや刑務所生活の実態・拘禁刑への変化を解説とはどんな影響があるのか? 背景や要点を整理してお届けします。

禁錮刑とは、受刑者の身体の自由を奪い、刑務所などの刑事施設に拘置する刑罰です。日本の刑法が定める刑罰の体系において、生命を奪う「生命刑(死刑)」、財産を剥奪する「財産刑(罰金・科料・没収)」と並ぶ「自由刑」の代表格として運用されてきました。

禁錮刑には、期間の定めがない「無期禁錮」と、原則として1か月以上20年以下(加重時は最長30年)の期間を定める「有期禁錮」の2種類が存在します。

刑法第10条に定められた「刑の軽重の順序」を見ると、刑罰の重さは明確に規定されています。

刑罰の種類法定の序列刑罰の具体的内容作業義務の有無死刑第1位(最重刑)刑事施設内において絞首して執行なし懲役刑第2位身柄を拘置し、所定の作業を行わせる義務あり(木工・印刷等)禁錮刑第3位身柄を拘置する(労役の義務はない)義務なし(請願可能)罰金刑第4位原則1万円以上の金銭を国庫に納付なし(不納時は労役場留置)拘留刑第5位1日以上30日未満の間、身柄を拘置なし科料第6位(最軽刑)千円以上1万円未満の金銭を国庫に納付なし

法律上の序列としては、「懲役 > 禁錮 > 罰金」の順で重くなります。つまり、同じ3年の実刑判決であっても、懲役3年の方が禁錮3年よりも重い刑罰と評価されます。

橋本 菜々子
著者

橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。