禁錮刑とは、受刑者の身体の自由を奪い、刑務所などの刑事施設に拘置する刑罰です。日本の刑法が定める刑罰の体系において、生命を奪う「生命刑(死刑)」、財産を剥奪する「財産刑(罰金・科料・没収)」と並ぶ「自由刑」の代表格として運用されてきました。
禁錮刑には、期間の定めがない「無期禁錮」と、原則として1か月以上20年以下(加重時は最長30年)の期間を定める「有期禁錮」の2種類が存在します。
刑法第10条に定められた「刑の軽重の順序」を見ると、刑罰の重さは明確に規定されています。
法律上の序列としては、「懲役 > 禁錮 > 罰金」の順で重くなります。つまり、同じ3年の実刑判決であっても、懲役3年の方が禁錮3年よりも重い刑罰と評価されます。