国保と社保の違いを徹底比較!保険料や扶養の差と損しない選び方

国保と社保の違いを徹底比較!保険料や扶養の差と損しない選び方

国保と社保の違いを徹底比較!保険料や扶養の差と損しない選び方に関する最新の話題を分かりやすく解説いたします。

医療費の窓口自己負担が3割であることや、一定額以上の医療費が高額療養費制度によって払い戻される仕組みは、国保も社保も共通です。しかし、「医療機関にかかった後」ではなく「病気や怪我で働けなくなった時」の所得保障には、埋めがたい格差が存在します。それが傷病手当金と出産手当金の違いです。

社会保険に加入している場合、業務外の理由による病気や怪我で連続3日以上休業し、4日目以降も就労不能で給与が支払われない場合、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の「3分の2相当」が支給されます。この傷病手当金は最長で通算1年6ヶ月にわたり受給可能であり、がん治療やメンタル不調による長期休職時における最大のセーフティネットとして機能します。

さらに、女性労働者が出産のために仕事を休み、その間に無給となった場合に支給される出産手当金(産前42日・産後56日を対象に給与の約3分の2を補償)も社会保険独自の強力な手当です。

これに対し、国民健康保険には原則として傷病手当金や出産手当金の法的支給義務がありません。医師や弁護士などが組織する一部の業種別国保組合や、感染症蔓延時に限定された緊急措置を除き、個人事業主が体調を崩して休業した場合は収入が完全に途絶えるリスクを抱えています。

公的窓口やファイナンシャルプランナーへの相談事例でも、「会社員を辞めて独立した直後に大病を患い、傷病手当金が出ない現実を知って愕然とした」という声は後を絶ちません。自営業者が国保を選択する際は、民間の就業不能保険への加入や、数ヶ月〜1年分の生活費を担保する防衛資金の確保が前提となります。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。