この問題を取り巻く最大の誤解であり、加害行為を助長させてきた最大の要因が、「水着姿を公に晒す仕事を選んだのだから、多少のセクハラは想定内であるはずだ」という社会的な偏見です。
表現行為としてのグラビア撮影と、本人の意思に反した性的加害や侮辱的言動は、法的に全く次元の異なる問題です。憲法および民法において保障される「性的自己決定権」や「人格権」は、どのような衣装を着用していようと、いかなる職業に従事していようと、寸分たりとも損なわれるものではありません。
ネット掲示板などで散見される「嫌なら辞めればいい」「プロ意識が足りない」という批判は、加害者側が作り出した権力関係の非対称性を見落とした短絡的な意見です。契約上の縛り、違約金の脅迫、業界内での社会的抹殺の恐怖を背景に行われる強要は、自由意志に基づく選択とは呼べません。「露出度の高い衣装を許可したこと」は、「あらゆる性的言動を受け入れる承諾」とは法的に一切同義ではないという原則を、業界内外が共通認識として徹底する必要があります。