自衛隊の給与を語る上で欠かせないのが「自衛隊特殊勤務手当」の存在です。同じ階級であっても、所属する部隊や任務の危険度・専門性によって年収に数百万円単位の差が生じます。
陸上自衛隊給与:レンジャー・第1空挺団・特殊作戦群の加算
陸上自衛隊では、第1空挺団の落下傘降下訓練に伴う「落下傘隊員手当」や、特殊作戦群に支給される特別手当などが知られています。通常の演習時にも日額の「演習手当」や「災害派遣手当(日額約1,600円〜4,000円超)」が付与され、肉体的な過酷さに比例して手取りが上乗せされる構造です。
海上自衛隊航海手当:潜水艦勤務なら基本給が最大45.5%増
海上自衛隊の艦艇勤務者は、出港すると基本給に一定割合が加算される「海上自衛隊航海手当(乗組手当)」が支給されます。護衛艦乗員で基本給の約33%、そして最も過酷とされる潜水艦乗組員には基本給の約45.5%増という極めて手厚い潜水艦手当が支給されます。30代前半の2曹クラスであっても、潜水艦勤務であれば年収700万〜800万円台に到達することは珍しくありません。
航空自衛隊パイロット給与:年収1,000万円超を20代後半で達成
航空自衛隊の花形である戦闘機操縦士には「航空手当」が支給されます。戦闘機パイロットの場合、基本給の最大80%が手当として上乗せされるため、3尉や2尉(20代後半)の段階で年収1,000万円を突破するケースが常態化しています。民間航空会社の機長給与に匹敵する高水準な報酬設定は、過酷なGと危険に晒される高度技能者への正当な対価と言えます。