文部科学省は2023年10月、宗教法人法第81条に基づき、東京地裁に対して旧統一教会の解散命令を請求しました。宗教法人が「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を行った場合、裁判所は解散を命じることができます。過去に解散命令が確定したのはオウム真理教と明覚寺の2例のみで、民法上の不法行為を主な根拠とする請求は憲政史上初となります。
2026年現在、東京地裁では非公開の手続きである「審問」が精力的に続けられています。国側は、過去の民事判決で認定された損害賠償額や、被害者数十名分の生々しい陳述書を提出し、「教団の活動は組織的、悪質、継続的であり、宗教法人としての適格性を完全に失っている」と主張しています。
これに対し教団側は、「民法上の不法行為は解散要件の『法令違反』に含まれない」「宗教法人制度に対する信教の自由の侵害だ」と全面的に争う姿勢を崩していません。質問権行使に対する回答拒否をめぐる過料裁判でも争うなど、徹底抗戦を続けています。
司法の判断と並行して最大の焦点となっているのが、教団財産の保全問題です。解散命令が確定する前に資産が韓国本部や別法人へ流出・隠蔽されてしまえば、将来的な被害者への賠償金が回収できなくなる恐れがあります。国会では財産流出を防ぐ特別措置法が制定・運用されていますが、2026年の今なお、被害者弁護団からは実効性ある資産凍結を求める声が強く上がっています。