安全靴を捨てる際、素材の分別以上に重大な問題となるのが「排出品の法的位置づけ」です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の観点から見ると、誰が・どこで・何の目的で履いたかによって、適用される法律が根底から枝分かれします。
日曜大工や家庭菜園、個人的な趣味で購入・使用した安全靴であれば「一般廃棄物(家庭ごみ)」に該当します。この場合は居住地区の自治体が定める分別収集ルールに従えば問題ありません。しかし、製造工場、建設現場、運送物流拠点などの事業活動に伴って使用・摩耗した安全靴は、法的に「産業廃棄物」として扱われます。
事業用安全靴は、ゴムくず、金属くず、廃プラスチック類、繊維くずなどが一体となった混合産業廃棄物(マニフェスト管理対象)です。これを従業員が私物と一緒に自宅へ持ち帰り、一般ごみの集積所に投棄する行為は、事業者の責任放棄であり、厳密には不適正処理や不法投棄とみなされかねません。近年では現場作業員のコンプライアンス意識の高まりとともに、会社支給品の回収義務と経緯が労働組合や安全衛生委員会で再点検されるケースが急増しています。
国内トップシェアを誇るミドリ安全靴処分方法に見られるように、大手保護具メーカーでは環境大臣から指定を受けた「広域認定制度」を活用した回収スキームを構築しています。自社製品の安全靴を納入先企業から計画的に回収し、セメント原燃料やサーマルリサイクルへ回す循環型インフラが定着しつつあります。「支給品は事業所内の専用コンテナに返却する」ことが、プロフェッショナルとしての最低限の防衛ラインです。