金銭的な賠償責任を免責されたとしても、職員が何のペナルティも受けないわけではありません。公務員には地方公務員法に基づく「懲戒処分」が待ち受けています。
総務省が公表している懲戒処分の標準例および各自治体の懲戒基準によると、公用車事故による処分内容は事故の悪質性や被害規模に応じて厳格に区分されています。
- 死亡事故・重傷事故(過失):減給または戒告(被害状況や過失度合いによっては停職)
- 軽傷事故・物損事故:戒告、訓告、または所属長による厳重注意
- 酒気帯び運転・当て逃げ・無免許運転:懲戒免職または停職
物損事故や相手に怪我のない軽微な接触事故では、法的処分に至らない「文書訓告」や「口頭注意」で済まされるケースも多く、これが外部から「処分が甘い」と批判を浴びる要因になっています。しかし、処遇履歴は昇任・昇格の査定に直結し、その後のキャリアや期末手当の支給率に長期的な影を落とします。