追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴

追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴

追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴の真相について、最新情報を基に徹底解説します。

Q1:片側2車線の道路で、左側車線をそのまま走って右車線の車より前に出るのは違反ですか?
A1:進路変更を伴わず、自車線を直進して側方を通過するだけであれば「追い抜き」となるため違反ではありません。ただし、前方の横断歩道手前30メートル以内での通過や、抜いた直後に前車へ割り込むような車線変更を行うと違反になる可能性があります。

Q2:黄色いセンターラインの道路で、原付を追い越すのは絶対に違反ですか?
A2:黄色いセンターラインが禁止しているのは「追い越しのために道路の右側部分(センターライン)へはみ出すこと」です。車体がセンターラインを一切はみ出さず、安全な側方間隔を確保して追い越せる場合は違反になりません。ただし、少しでもタイヤやミラーが線を越えれば違反となります。

Q3:追い越しと追い抜きで、横断歩道手前のルールはどう違いますか?
A3:通常の追い越し禁止場所(交差点や曲がり角など)では「追い越し」のみが禁止されていますが、横断歩道およびその手前30メートル以内の区間に限っては、歩行者保護のため「追い越し」と「追い抜き」の双方が固く禁止されています。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。