留置所と拘置所の違いとは?どっちがきついか実態と生活環境を徹底比較

留置所と拘置所の違いとは?どっちがきついか実態と生活環境を徹底比較

留置所と拘置所の違いとは?どっちがきついか実態と生活環境を徹底比較について押さえておきたい ポイントを分かりやすく解説いたします。

Q1:留置所から拘置所へ移監されるのは具体的にどのタイミングですか?
A1:原則として、検察官によって事件が「起訴」された直後から数日〜数週間の間に拘置所へ移されます。ただし、都心部の大規模拘置所の収容能力が逼迫している場合や、警察による余罪捜査が依然として続いているケースでは、起訴後も数ヶ月にわたって警察署の留置所(代用監獄)に留め置かれる事例が少なくありません。

Q2:家族が差し入れをする際、最もトラブルになりやすい物品は何ですか?
A2:衣類と書籍です。衣類は「紐付き(パーカーやスウェット)」「金属ファスナーや装飾の過多」「フード付き」「中綿入り」などが自殺防止や隠匿防止の観点からことごとく拒否されます。書籍に関しては、過激な性描写や犯行手口が詳述されたもの、書き込みがある古本、金属ステープラー留めの冊子などが審査で弾かれる対象となります。現金や、留置所・拘置所の売店で直接購入して差し入れる自弁物品が最も確実です。

Q3:起訴された後、保釈金さえ払えば誰でも確実に保釈されるのですか?
A3:いいえ、保釈は金銭を払えば自動的に認められる権利ではありません。刑事訴訟法第89条に定められた「権利保釈の除外事由」(重大犯罪、常習累犯、証拠隠滅の恐れ、被害者や証人を脅迫する恐れなど)に該当しないことが前提となります。除外事由がある場合でも、裁判官が諸般の事情を考慮して認める「裁量保釈」を勝ち取るため、弁護人が身元引受書の提出や接触禁止誓約などの防御活動を尽くす必要があります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。