「路上練習ができるなら、高速道路の合流や料金所の練習も自家用車でしたい」と考える方がいますが、これは法律上固く禁じられています。
道路交通法施行規則により、自家用車を用いた仮免許の路上練習において、高速自動車国道および自動車専用道路の走行は原則として認められていません。高速道路での教習は、指定自動車教習所の教官が同乗し、教習専用車両(助手席補助ブレーキ付き車両)を用いて実施する正規カリキュラムにのみ限定されています。一般の仮免許保持者が自家用車で高速道路のゲートを通過した時点で、通行区分違反や無資格運転に関連する重大な違反行為に問われます。
さらに、一般道であっても「交通が著しく混雑している道路」や「歩行者用道路」「通学路の指定時間帯」など、安全運転に著しい支障を来す路線での練習は制限されています。一発試験のための自主練習を行う場合は、交通量が穏やかで見通しの良い幅員5.5メートル以上の直線・交差点を中心としたルート選定が不可欠です。