妾とは?愛人・側室との違いや公認された歴史・相続権の真相を徹底解説

妾とは?愛人・側室との違いや公認された歴史・相続権の真相を徹底解説

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日本近代法制史において最も特異な事実の一つが、明治政府が発足直後に妾を法的に認めていた期間の存在です。 明治3年(1870年)に制定された日本最初の近代的刑法法典『新律綱領』において、政府は驚くべき条文を盛り込みました。「妻妾は同等」として、妾を正妻と同じ「二親等」の親族と規定したのです。これにより、戸籍上にも「妾」と公然と記載される制度が敷かれました。当時の権力中枢であった旧薩長藩閥の指導者層や豪商たちが、旧態依然とした一夫多妻的な慣習を温存しようとした結果でした。 しかし、この公認制度は極めて短命に終わります。不平等条約の改正を目指していた明治日本にとって、西洋列強から「キリスト教的倫理観(一夫一婦制)に反する野蛮な風習」と厳しく糾弾される事態は、外交上の致命的な足かせとなりました。福沢諭吉が『中津留別之書』や『学問のすすめ』において「一夫一婦は人道の基本であり、妾を置くは禽獣に等しい」と苛烈な批判を展開したことも、国内の世論を大きく動かしました。 明治13年(1880年)公布・明治15年(1882年)施行の旧刑法(ボアソナード刑法)により、妾を親族とする規定は削除。そして明治31年(1898年)に公布された旧民法(明治民法)において、一夫一婦制(民法第765条:重婚の禁止)が明確に確立され、国家が公認する制度としての妾は法的に完全な終焉を迎えました。わずか十数年の法認期間を経て、国家は表向きの近代家族モデルへと舵を切ったのです。

木村 陽翔
著者

木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。