ネット上の言説やSNSの議論において、しばしば「8月15日こそが法的な戦争終結の日である」と信じ込まれていますが、これには歴史的・国際法的な観点から大きな認識のズレがあります。
結論から言うと、8月15日は「日本国民が敗戦の事実を知った日」であり、国際法上の戦争終結日ではありません。法律や国際関係における終戦は、複数の段階を踏んで成立しています。
まず、国際法上で戦闘状態が正式に停止したのは、1945年9月2日に東京湾上の米戦艦ミズーリ号で重光葵全権らが降伏文書に調印した日です。アメリカやイギリスをはじめとする連合国側では、この9月2日(または欧州戦線終結の日)を「対日戦勝記念日(VJデー)」と定めており、8月15日を終戦記念日としているのは実質的に日本と韓国・北朝鮮など一部の国に限られます。
さらに見落とされがちなのが、国家としての戦争状態の完全な法的手続きの完了です。降伏後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下に置かれた日本が、主権を回復して国際社会に復帰したのは、1951年9月8日に署名され、1952年4月28日に発効した「サンフランシスコ平和条約」によってです。この平和条約の発効によって初めて、参加48カ国との国際法上の戦争状態が法的に終結しました。
現在日本で8月15日が終戦記念日と位置づけられている根拠は、1982年(昭和57年)4月13日の閣議決定に基づきます。そこには「戦没者を追悼し平和を祈念する日」として定められたという経緯があり、国民感情と文化的記憶の結節点として機能しているのが8月15日なのです。