Q1:路側帯と歩道の両方が同時に設置されている道路はありますか?
A1:原則として存在しません。路側帯は「歩道がない道路(または歩道がない側)」に設けられるものと法律で定義されています。歩道が整備されている道路の白線は、すべて「車道外側線」となります。
Q2:自転車で道路の右側にある一般路側帯を走ると、なぜ違反になるのですか?
A2:道路交通法第17条の2第1項により、自転車(軽車両)が通行できる路側帯は「道路の左側部分に設けられたもの」に限定されているためです。右側の路側帯を通行すると通行区分違反(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)に問われます。
Q3:一般の路側帯に車を停めるとき、なぜ「0.75メートル」空けなければならないのですか?
A3:路側帯は本来、歩行者の安全な通行を確保するために設けられたスペースだからです。車を路端いっぱいに寄せてしまうと歩行者が車道へはみ出して歩かざるを得なくなるため、歩行者1人やベビーカーが無理なく通れる幅として0.75メートルの余地を空けることが義務付けられています。
Q4:原付バイクやすり抜けバイクが路側帯を走るのは合法ですか?
A4:明確な違法行為です。路側帯を通行できるのは歩行者と軽車両(自転車等)に限られており、原動機付自転車(原付)や自動二輪車などの車両は路側帯を通行できません。通行禁止違反(点数2点、反則金5,000円〜6,000円)の対象となります。 (出典: 路 側帯 と は(Yahoo!ニュース))