遺族年金は条件を満たしている限り長期にわたって生活を支えてくれますが、生涯にわたり無条件でもらえるわけではありません。受給権が失われる「失権」や、一時的に支払いが止まる「支給停止」のトリガーを把握しておく必要があります。
代表的な支給停止・失権の理由は以下の通りです。
・再婚や養子縁組:受給権者が再婚(事実婚を含む)した場合や、直系血族・直系姻族以外と養子縁組をした場合は受給権を完全に失います。
・子どもの年齢到達:遺族基礎年金は、末子が18歳を迎えた年度の3月31日を過ぎると支給終了となります。
・生計維持関係の消滅:死亡当時、受給者の前年の年収が850万円以上(または所得655.5万円以上)あり、将来にわたってもその水準が続くと見なされる場合は、生計維持関係がないとして受給できません。