結論から明記すると、仮放免者が生活保護を受給することは法的に不可能です。「仮放免者が毎月多額の保護費をもらって優雅に暮らしている」という言説は、事実無根のデマや誤解に基づいています。
生活保護法第1条において、同法の適用対象は「すべての国民」と明記されています。行政実務上、1954年の厚生省(現厚生労働省)通知に基づき、一定の適法な在留資格を持つ外国人に限って「人道上の観点から準用」という形で保護が適用されてきました。しかし、仮放免者は「退去強制手続き中において、一時的に身柄の収容を解かれている状態」に過ぎず、適法な在留資格を一切持ちません。
住民基本台帳にも記載されないため、福祉事務所に申請窓口すら存在せず、生活保護の受給資格は完全に排除されています。