Q1:昼間の生活音であっても管理会社に相談してよいのでしょうか?
A1:相談自体は問題ありません。一般的に昼間は受忍限度(社会生活上ガマンすべき範囲)が広く設定されていますが、常軌を逸した重低音や物を叩きつけるような連続音であれば、時間帯を問わず是正対象になります。まずは感情的にならず「音の発生頻度とレベル」を客観的に記録して相談してください。
Q2:警察に通報(110番)するのは大げさですか?
A2:深夜の明らかな暴れるような音や、事件・事故・DVが疑われる激しい物音であれば、警察(110番または#9110)に通報して問題ありません。警察官が現地に駆けつけ、現認という形で注意を促してくれるため、即効性のある抑止力になります。
Q3:騒音を理由に賃料の減額や引っ越し費用の請求はできますか?
A3:ハードルは非常に高いものの、管理会社が苦情を完全に放置し、受忍限度を超える騒音が継続して証明できる場合は、賃料の一部減額交渉や損害賠償請求が認められた判例が存在します。ただし立証には専門業者による騒音測定データなど強固な証拠が必要となります。