行政手続きや法的手続きにおいて避けて通れないのが「親等(しんとう)」の概念です。民法上の親族関係図(家系図)において、叔母は「3親等」に位置付けられます。
親等を数える際は、自分を起点(0親等)とし、親(1親等)を経由して共通の祖先である祖父母(2親等)まで遡り、そこから叔母へと1親等下がるため、合計で「3親等」となります。直通の親子関係(直系)ではなく、枝分かれした血筋であるため、専門用語では「傍系血族(ぼうけいけつぞく)3親等」と呼ばれます。
親族関係を整理するうえで重要なのが、「血族(血のつながりがある叔母)」と「姻族(叔父と結婚した義理の叔母)」の法的な違いです。民法第725条が定める「親族の範囲」は以下の通りです。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
義理の叔母は「3親等内の姻族」に該当するため、法律上の親族として扱われます。ただし、後述する相続権や婚姻の可否に関しては、血族か姻族かによって法的な効力が大きく異なります。