生活習慣病管理料の療養計画書記入例!新様式と署名省略を徹底解説

生活習慣病管理料の療養計画書記入例!新様式と署名省略を徹底解説

生活習慣病管理料の療養計画書記入例!新様式と署名省略を徹底解説の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

Q1:生活習慣病療養計画書は電子カルテ内に保存するだけで、紙での保管は不要ですか?
A1:はい、電子カルテシステム内で真正性・見読性・保存性が確保されている場合、紙媒体での原本保存は不要です。ただし、患者本人への計画書交付(紙または電磁的交付)は必須であり、カルテ内に交付記録を残す必要があります。

Q2:主病が高血圧で副病が気管支喘息の場合、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定できますか?
A2:同月に併算定することはできません。主病がいずれであるかを医学的に判断し、高血圧が主病であれば生活習慣病管理料を算定します。主病の決定理由はカルテに明確に記載しておくことが望ましいです。

Q3:生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は月ごとに患者ごとに切り替えて算定できますか?
A3:原則として病状や診療内容に応じた変更は可能ですが、正当な医学的理由なく点数の高い月だけⅠを算定し、通常月はⅡを算定するといった恣意的な切り替えは指導対象となる可能性があります。院内での明確な算定プロトコルを定めておくことが重要です。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。