フライトが取りやめになった際、利用者に認められている権利は「欠航の理由」によって大きく異なります。ここを誤解していると、請求できたはずの費用を自己負担することになりかねません。
台風や積雪などの「不可抗力(天候要因)」による場合、航空会社に課せられる義務は自社便・系列便への無料振り替え、あるいは航空券代金の全額払い戻しに限られます。一方で、機材故障や人員手配ミスといった「航空会社都合」の場合、最新のガイドラインでは、目的地までの代替交通費(新幹線や他社便)や、翌日振替に伴う宿泊費・交通費の実費負担(上限設定あり)が法的に認められています。係員の言いなりにならず、運休の真因がどちらにあるのかを確認することが権利行使の第一歩です。