Q1:100均の画用紙や段ボールに油性ペンで書いて、セロハンテープで貼っても大丈夫ですか?
A1:材質自体に明確な禁止規定はありませんが、道路交通法施行規則では「耐久性のあるもの」が求められています。紙や段ボールは雨や走行風で破損・変形しやすく、文字が見えなくなった時点で標識表示義務違反となります。また、寸法(縦17cm×横30cm)や文字の太さ(最大0.8cm以上)を正確に満たしていない手書きプレートは取り締まりの対象です。トラブルを避けるためにも、マグネットシート等を用いて規定通りのサイズ・太さで作成するか、市販の規格準拠プレートを使用してください。
Q2:同乗者が免許取得後3年経過していれば、普段まったく運転しないペーパードライバーでも法的に問題ありませんか?
A2:法律上の文言(第一種免許を受けていた期間が通算して3年以上)だけを見れば違法ではありません。しかし、自家用車には助手席の補助ブレーキがありません。とっさの事態にサイドブレーキを引く、あるいは適切なハンドル指示を出すといった危険回避行動が取れないペーパードライバーを助手席に乗せて路上に出ることは、実質的に無免許のドライバー二人で走っているのと同等の極めて危険な行為です。安全上の観点から絶対に避けるべきです。
Q3:タイムズカーなどのカーシェアや、トヨタレンタカーなどのレンタカーを使って仮免練習はできますか?
A3:原則として不可能です。主要なカーシェア事業者(タイムズカー、オリックス等)や大手レンタカー各社の利用規約では、貸渡・運転対象者を「有効な本免許(第一種・第二種運転免許証)の保有者」に限定しています。会員登録のない仮免許保持者が運転することは規約違反であり、無保険状態となるだけでなく、規約違反による会員資格の強制退会や違約金請求の対象となります。
Q4:練習中にスピード違反や一時停止無視で警察に捕まったらどうなりますか?
A4:仮運転免許であっても、道路交通法上の交通違反に対する罰則は容赦なく科されます。本免許のような点数累積による免停制度とは異なり、仮免許保持者が一定の違反(一時不停止、速度超過、信号無視など)や人身事故を起こした場合、「仮免許の取り消し処分」が下される可能性が極めて高くなります。一度取り消されると、教習所の第一段階(修了検定・仮免学科試験)からすべてやり直すことになり、余計な費用と時間が膨大にかかります。