生活保護受給者が福祉事務所から突然の呼び出しを受け、重いペナルティを科される事例の大半は、制度への無理解や「少しだけなら黙っていればバレない」という甘い認識から生じています。2026年現在の福祉行政において、生活保護やってはいけないこと2026年最新の指針として全国の福祉事務所が最も厳格に対処しているのが、生活保護法第63条および第78条に基づく費用返還・徴収金の決定です。
生活保護法における返還請求には、性質が大きく異なる2つの条文が存在します。急迫した状況で保護が開始された後に年金などの遡及支給が判明した際、正当に受け取った金額を精算する「法第63条返還」に対し、重大な過失や意図的な隠蔽によって不当に受給したと判断されると「法第78条徴収」が適用されます。後者の生活保護不正受給ペナルティは極めて重く、不正に受給した金額の全額返還はもちろんのこと、悪質性に応じて受給額の最大40%に及ぶ加算金が上乗せされる仕組みです。
さらに、詐欺罪に匹敵する悪質なケースでは、生活保護法第85条に基づく刑事告発が行われ、実際に逮捕者が出る事態も各地の報道で確認されています。福祉事務所が生活保護受給停止理由として職権を発動する決定打は、主として「収入の隠匿」「資産の不正保有」、そして福祉事務所による文書指導に従わない「指導指示違反」の3点に集約されます。