確定申告が間に合わないとどうなる?ペナルティと救済策を徹底解説

確定申告が間に合わないとどうなる?ペナルティと救済策を徹底解説

確定申告が間に合わないとどうなる?ペナルティと救済策を徹底解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

Q1:申告期限を1日だけ過ぎてしまった場合でも、すぐに税務署から電話がかかってきますか?
A1:期限の翌日に突然電話が鳴ることは稀です。国税庁のシステムによる照合処理や、未申告者リストの抽出には一定の時間を要するためです。ただし、連絡が来ないからといって見逃されているわけではありません。所轄税務署が把握する前に自発的に「期限後申告」を行うことで、無申告加算税の免除措置(1か月以内の自主申告特例)を受けられる可能性が極めて高くなります。連絡を待たずに今すぐ提出してください。

Q2:申告期限に遅れてしまった場合、税金はどうやって支払えばいいですか?納付書は届きますか?
A2:税務署から自動的に納付書が送られてくることは原則としてありません。期限後申告の場合、申告書を提出した当日がそのまま法定納期限となります。国税庁の確定申告書等作成コーナーから「e-Tax(ダイレクト納付・クレジットカード納付・インターネットバンキング)」を利用して即座に納付するか、税務署や金融機関の窓口に備え付けられている納付書に税目と金額を自ら記入して支払う必要があります。

Q3:売上が赤字(所得がゼロ以下)の場合でも、期限を過ぎたら無申告加算税を取られますか?
A3:納付すべき所得税額が0円であれば、税額に対する割合で計算される「無申告加算税」や「延滞税」が金銭として発生することはありません。ただし、青色申告を行っている事業者の場合、申告を怠ると「赤字の繰越(純損失の繰越控除)」の権利を行使できなくなるほか、2期連続で申告しないと青色申告の承認が取り消されてしまいます。納税額がゼロであっても期限後申告を行う実務上のメリットは甚大です。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。