Q1:改定された最低賃金は、いつから自分の給料に適用されますか?
A1:原則として毎年10月1日から中旬にかけて各都道府県で発効されます。発効日以降の労働分から自動的に新時給が適用されるため、10月支給分または11月支給分の給与明細で時給単価が正しく切り替わっているか確認が必要です。
Q2:試用期間中や高校生のアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
A2:はい、例外なく適用されます。雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイト)、年齢、勤続期間に関係なく、その地域で働くすべての労働者に最低賃金以上の支払いが法律で義務付けられています。
Q3:月給制の正社員ですが、最低賃金を下回っていないか確認する方法は?
A3:基本給および一部の手当を「1か月の平均所定労働時間」で割ることで、時間あたりの賃金を算出できます。残業手当、通勤手当、皆勤手当、家族手当などを除外した金額で計算し、都道府県の時給額を下回っている場合は違法となります。