Q1:開業届を出していない副業・フリーランスでも、就労証明書を自分で書いて通りますか?
A1:開業届の提出なしでも自治体によっては書類を受け付けますが、審査上の扱いは極めて厳しくなります。「開業届の控え」がない場合、事業主としての信用性が担保されず、「求職活動中」扱いに引き下げられたり、最低ランクの指数に格付けされたりするケースが多発します。税務署への開業届の提出は費用もかからず即日完了するため、保活の申請締め切り前に必ず税務署へ届出を行い、収受日付印のある控え(またはe-Taxの受信通知)を添付してください。
Q2:確定申告で経費が多く、売上や所得がほぼゼロ(赤字)の場合は落とされますか?
A2:所得がゼロや赤字であることだけを理由に即座に不承諾となることはありません。保育園の選考基準は「所得の多寡」ではなく「保育を必要とする労働時間」だからです。ただし、所得が極端に低い場合は「実態のない就労」とみなされるリスクが高まるため、直近3〜6ヶ月分の請求書コピー、業務委託契約書、納品実績、業務日報などを添付し、「現在は事業立ち上げ期・投資期であり、月〇時間以上の実働を伴っている」旨を説明する申立書を添えることが極めて有効です。
Q3:就労実績欄は、過去3ヶ月の実績がないと無効になりますか?
A3:出産直後や育児休業期間中、新規開業直後の場合は、直近3ヶ月の実働データが存在しないのが自然です。その場合は、実績欄に「産前産後休業のため休業中」や「新規開業準備中」と明記し、今後の「復職予定(または本格稼働予定)」の日数・時間を記入します。自治体によっては実績欄の代わりに「今後の就労計画書」や「復職誓約書」の提出を求められるため、所管の保育課に必要書類を事前確認してください。
Q4:配偶者が会社員で自分が個人事業主の場合、どちらが有利不利に影響しますか?
A4:認可保育園の基本指数は、両親それぞれの「就労基準点」を合算して判定されます。配偶者がフルタイム会社員で満点であっても、個人事業主である側の証明書に不備があったり、在宅勤務減点を受けたりすると、合計点が下がって希望園に入園できなくなります。自営業者側の点数をいかに満点でキープできるかが、世帯全体の合否を決定づけます。