生計を一にするとは?別居でも扶養控除が通る条件と税務調査の裏側

生計を一にするとは?別居でも扶養控除が通る条件と税務調査の裏側

生計を一にするとは?別居でも扶養控除が通る条件と税務調査の裏側についての最新情報を徹底解説します。

税務署の資産課税部門や個人課税部門の調査官が、扶養控除のチェックで最も注視しているポイントは何でしょうか。税理士への取材や過去の是正指導データから、税務調査での否認理由まとめとして浮き彫りになったのは以下の3つの典型パターンです。

最も頻発しているのが「仕送りの手渡し」です。取材に応じたベテラン税理士は次のように証言しています。

「『帰省したときに毎月分の生活費として現金50万円を手渡していました』と主張される納税者が非常に多い。しかし、税務調査において手渡しの現金授受は客観的証拠能力がほぼゼロと評価されます。引き出した記録があっても、それが親の手に渡った証明にはならないからです。結果として数年分を遡及して否認され、過少申告加算税や延滞税を含めた多額の追徴課税を受けることになります」

別居親を扶養に入れる場合、銀行口座間の振込履歴、または現金書留の受領証といった「第三者機関が証明できる資金移動の記録」を残すことが絶対条件となります。

次に多いのが「兄弟姉妹間での重複控除トラブル」です。親に対して長男も次男も仕送りを行っている場合、1人の親を複数の子どもが同時に扶養親族として申告することは税法上認められていません。確定申告書の記載内容を照合するシステムにより、同一のマイナンバーに対して重複適用があれば自動的に検知されます。事前の家族間での協議を怠った結果、追徴課税の手続きで兄弟関係に亀裂が入る事例が後を絶ちません。

さらに見落としがちなのが、遺族年金や障害年金の受給権に関わる手続きです。行政機関に遺族年金の受給権を申請する際、生計を共にしていたことを証明する書類として生計同一関係証明書の提出を求められることがあります。公的証明と税務申告の整合性が取れていない場合、双方の窓口で厳しい追及を受けることになります。

山田 真由
著者

山田 真由

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