Q1:転職先から「マイナンバーではなく年金手帳の現物を出せ」と強要されたらどうすればいいですか?
A1:年金手帳は2022年4月に法的に廃止された事実を冷静に説明してください。手帳の代わりに「基礎年金番号」を口頭・書面で伝えるか、マイナンバーを提出することで法的な社会保険加入手続きは完結します。会社が書面を求める場合は、「基礎年金番号通知書」のコピーを提出するのが最も円滑な解決策です。
Q2:アルバイトやパート採用でも年金手帳は必要ですか?
A2:週の労働時間や所定労働日数が一定基準を満たし、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象となる場合は基礎年金番号の提示が求められます。対象外となる短時間労働であれば、年金手帳や基礎年金番号を提出する必要はありません。
Q3:年金手帳の再交付申請書を提出すると、以前と同じ青色の手帳が送られてきますか?
A3:以前と同じ手帳は送られてきません。手帳の再交付は制度上終了しているため、申請手続きを行うと手帳ではなく「基礎年金番号通知書」(A4サイズまたはハガキ大の紙の通知書)が届きます。