Q1:警察に逮捕されたら、会社から即座に懲戒解雇されてしまうのでしょうか?
A1:逮捕された事実のみをもって懲戒解雇することは、原則として無効(不当解雇)と判断される可能性が高いです。推定無罪の原則が妥当するため、企業側も起訴の有無や公判の結果を待って処分を判断するのが法的な標準対応です。ただし、就業規則に基づき一時的な「自宅待機命令」や「休職処分」が下されるケースは実務上多く見られます。
Q2:取調べで黙秘権を使うと「反省していない」と判断されて量刑が重くなりませんか?
A2:黙秘権の行使それ自体を理由に量刑を重くすることは、最高裁判所の判例上、明白な憲法違反とされています。ただし、実務上は「事実関係を認めて謝罪している被告人」に適用される反省による減軽(情状酌量)が得られないため、実質的に不利に映る場面はあります。身柄拘束の長期化を恐れず無罪を主張する際は、弁護人と綿密に方針をすり合わせることが極めて重要です。
Q3:SNSで逮捕された容疑者を「犯人」と決めつけて拡散した場合、罪に問われますか?
A3:十分に罪に問われる可能性があります。刑法第230条の「名誉毀損罪」は、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。たとえ大手メディアの報道を引用・リポストしただけであっても、被疑者の社会的評価をさらに毀損したとみなされれば、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求や刑事告訴の対象となります。