インターネット上や知恵袋などで定期的に持ち上がる「2月29日生まれの人は4年に1度しか歳をとらないのか?」という疑問。結論から言えば、日本の法体系において、2月29日生まれの人も毎年確実に1歳ずつ加齢します。その根拠となるのが明治時代に制定された2つの法令です。
- 明治35年法律第78号(年齢計算ニ関スル法律)
- 民法第143条(暦による期間の計算)
法律上、年齢が増加するタイミングは「出生した日の前日が終了するとき(午後12時/24時)」と定義されています。つまり、2月29日生まれの人は、平年・うるう年を問わず「2月28日の午後12時(24時00分)」を迎えた瞬間に1歳加算されます。
2月28日24時は、時計の上では「3月1日午前0時」と同時刻です。そのため、書類上の手続きや行政システムでは、平年における誕生日は事実上3月1日扱いとして処理されます。日本の学年分けで「4月1日生まれ」が早生まれ(前学年)に組み込まれるのも、全く同じ「前日(3月31日)24時に満年齢に達する」という法的ロジックに基づいています。