Q1:暑気払いは9月や秋口に行っても問題ありませんか?
A1:暦の上では処暑(8月23日頃)までが目安ですが、近年の厳しい残暑を考慮して8月下旬から9月上旬に開催されるケースも増えています。ただし、9月中旬以降になると「暑さを払う」という名目が季節外れに映るため、その時期に懇親会を開く場合は「残暑払い」や「秋季懇親会」「下期決起会」と名称を変更するのが自然です。
Q2:会費制ではなく「会社全額負担」にする場合の注意点は何ですか?
A2:会社全額負担で「福利厚生費」として処理する場合、部署の全従業員に平等に参加資格があること、金額が1人あたり数千円〜1万円程度の社会通念上妥当な範囲であることが条件となります。また、正当な理由なく不参加だった人に金銭を現金支給すると、参加者全員の飲食代も「給与課税」と判断されるリスクがあるため、経理担当者と事前に規定を確認してください。
Q3:お酒が飲めないメンバーが多い場合、どのような暑気払いが喜ばれますか?
A3:アルコールを前提としない「ランチタイム暑気払い」が非常に人気です。少し贅沢なうなぎ弁当や高級和食をオフィスに取り寄せる形式や、ホテルのランチビュッフェを利用する形式であれば、拘束時間も短く、体質的にお酒が飲めない人や子育て中の社員も気兼ねなく楽しむことができます。