検食という言葉には、責任者が食べる「試食検査」のほかに、検査用として食事を一定期間冷凍保管しておく「保存食(検食用保存食)」の意味も含まれています。
厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、集団給食施設では以下のルールで保存食をストックすることが義務付けられています。
- 採取量:原材料および調理済み食品を、品目ごとに各50g以上採取
- 保存温度:マイナス20度以下で専用の冷凍庫に保管
- 保存期間:提供日から2週間(14日間)以上
- 採取対象:調理済みの料理はもちろん、仕入れた生の野菜・肉・魚、納品されたドレッシングや調味料に至るまで全品
保存期間が2週間とされる理由は、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌(O157)、ノロウイルスなどの潜伏期間(長いもので1週間程度)を考慮し、万が一食中毒が発生した際に保健所が原因究明と菌の特定を行えるようにするためです。50gという分量も、公的機関が細菌検査や理化学検査を実施するのに最低限必要な検体量として規定されています。