ネット空間で長年語り継がれている「電車飛び込みによる損害賠償金は億を超える」という言説。この噂が生まれた背景には、新幹線や首都圏の過密ダイヤが完全に麻痺した場合の「理論上の最大損害額」を面白半分に試算した言説が、いつの間にか一般論として独り歩きした経緯があります。
確かに、山手線や東海道新幹線などの大動脈が長時間ストップした場合、運行不能による逸失利益、他社線への振替輸送費、特急料金の払い戻しなどを機械的に積み上げれば、総額で数億円規模の営業被害が算出されること自体は計算上あり得ます。しかし、鉄道会社が遺族に対して億単位の天文学的な請求をそのまま突きつける事例は、法実務においてほぼ皆無です。
現実の損害賠償実務において、請求額が億単位に達しない最大の理由は「損害の因果関係の厳格な立証責任」と「過失相殺」、そして鉄道会社が抱える「回収不能リスク」にあります。裁判所は事故によって生じたあらゆる間接的損害を無制限に認めるわけではありません。さらに、支払能力を完全に無視した天文学的請求を行っても、遺族側が破産手続きや相続放棄を選択すれば鉄道会社側は多額の弁護士費用を投じた末に1円も回収できなくなります。企業としてのレピュテーションリスクも考慮され、現実的な請求額に落ち着く構造が働いています。